2019-05-30 第198回国会 参議院 内閣委員会 第20号
この制度は、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員の任用、服務規律等の整備を図るとともに、期末手当の支給を可能とするものでありまして、その処遇の改善にも資するものと考えております。
この制度は、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員の任用、服務規律等の整備を図るとともに、期末手当の支給を可能とするものでありまして、その処遇の改善にも資するものと考えております。
なお、同制度におきましては、任用服務規律等の整備を図るとともに、会計年度任用職員について期末手当の支給を可能とするものでございまして、その処遇改善にも資するものと考えております。
その結果、任用、服務規律等の整備を図るとともに、非常勤職員であるこうした会計年度任用職員に対しては期末手当を支給できることとしたところでございます。
このような状況を踏まえて、今般の改正法では、臨時、非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、一般職の会計年度任用職員制度を創設して、任用、服務規律等の整備を図るとともに、あわせて会計年度任用職員について期末手当の支給を可能とするものであり、その処遇改善にも資するものと考えております。
このような状況を踏まえまして、今般の改正法案では、臨時、非常勤職員自体の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律等の整備を図るとともに、あわせて期末手当の支給を可能としているものでございます。
次に、この日本国政府代表は、ただいま申しましたとおり、その職務内容は高度の政治的判断を要しまするし、政府各省庁のほとんどに関連した事務をつかさどるのでございまして、この職についての任用、服務規律等に特別の配慮を要しますために、特別職の国家公務員とし、その任免は内閣が行なうことといたしたのでございます。